2010年5月18日火曜日

私立学校とは

学校を作るには文部科学大臣か都道府県知事の認可が必要なことは、「認可とは」で書きましたが、じゃー、私でも作れる?と思った方もおられるでしょう。残念ながら、学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)を設置できるのは、学校教育法の第2条で、国、国立大学法人、地方公共団体、学校法人に限定されています(専門学校は、これらの学校に含まれませんので、別に詳しく書きます)。

私たち個人は、国や地方自体にはまれませんので、学校法人を作らない限り、学校を作れないということになります。この学校法人が作った学校がいわゆる私立学校になります。

じゃー、学校法人はどうやって作ればいいの?ということなりますが、これもちゃんと「私立学校法」という法律があります。ここに、条件や作り方が書いてあります。細かな規定は、「私立学校法施行令」や「私立学校法施行規則」に書かれています。しかし、学校法人も認可が必要で認可は文部科学大臣と都道府県知事に分かれますので、実際の基準は国や都道府県によって違ってきます。

学校法人は公益法人の一種で、財団法人に近い性質になりますが、詳しくは、今後書いていきますので、ここでは、学校を作るには、学校法人を作ることとセットだいうことだけ覚えておいてください。

でも、株式会社立の学校もあるって聞いたことがありますよね。そうです。最近は特区(構造改革特別区域)で、株式会社でも学校を作れるようになりました。このことも、今後、書いていきます。




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