2010年5月23日日曜日

専修学校とは

ここで、専門学校、各種学校、専修学校についてまとめて整理しておきます。専門学校という言葉は日常的に使いますが、新聞などでも間違えている場合があります。

まず、専門学校を名乗れるのは専門課程を置いている専修学校だけです。ちゃんと学校教育法の126条に規定されています。ここで注意が必要なのは、高等専門学校と専門学校は、まったく別の学校ということです。高等専門学校は、学校教育法1条に定められている学校で、高校と短大を合わせたような学校です。専門学校は専修学校の中で、高校を卒業した人が入学する2年以上の課程(専門課程)を置いている場合に限定されます。

専修学校には、この専門課程以外に、中卒対象の高等課程があり、この場合は、高等専修学校を名乗ることができます。専門課程、高等課程以外に誰でも入学できる一般課程というのもあります。

各種学校というのは、学校教育法の1条で規定されている学校と専修学校以外ということになります。この各種学校も法律で要件が定められ、都道府県知事の認可を受ける必要があります。そのため、「各種の学校」とは意味が違います。

ところで、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校は学校教育法の1条で規定されていますので、1条校という表現をし、専修学校と別に捉えられることが多くあります。さまざまな法律で、学校を指す場合に「学校教育法の1条で定める学校」という表現を用いられると専修学校が対象から漏れてしまいます。そのため、いろいろな不利益があると専修学校関係者は訴えています。逆に、監督が緩やかという面もありますので、一概に不利とはいい切れないですが、同じ世代の教育を受け持っていても、専門学校と短大、高等専修学校と高校では、世間の受け取り方が違うのは確かかも知れません。それが、法律の条文が原因とは言い切れませんが。

専修学校が1条校でないため、2条の制限を受けないという面もあります。2条とは、学校を設置できるのが、国、地方公共団体、学校法人に限定されている条文です。そのため、法律上は、専修学校は個人や株式会社でも設立することができます。実際、個人、財団法人、社団法人、宗教法人などが設置しているケースがあります。しかし、今後の新設となると、多くの都道府県が、学校法人による設置を指導しているのが実情ですので、簡単ではないかも知れません。

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