2010年5月31日月曜日

学校法人のメリット(3)

学校法人が直接関わる優遇税制以外に、もう1つ税制的なメリットがあります。それは、寄付控除という制度です。

寄付控除とは、学校法人に寄付をした個人や法人は税金が助かるという制度です。具体的には、個人は寄付金額が5千円以上(総所得金額等の40%が上限)の場合に、その金額を所得から控除、法人は、寄付金の全額が損金算入できるというものです。

分かりやすく言い換えれば、個人は2000円以上寄付(22年4月1日から従来の5000円以上から改正)すれば、寄付した金額分を収入から引いて、所得税を計算し直します。サラリーマンの場合は、源泉徴収で所得税を天引きされていますので、確定申告することで、税金が戻ってきます。個人事業主などで確定申告をする場合は、所得から寄付した金額を引いて申告できます。税率が10%の場合ですと、5000円寄付すると500円ほど税金が返ってくることになります。

たった500円のために確定申告するのは面倒と思われるかも知れませんが、いまは、電子申告と言って、インターネットで申告ができますので、税務署へ足を運ぶ必要もありません。住民基本台帳カードとICカードリーダーが必要ですので、1回だけの申告では、元は取れないかも知れませんが、継続的に寄付したり、多額の寄付をされる場合は、所得控除の恩恵も大きくなります。

また、確定申告が寄付をする障害になっているということから、年末調整で済ませることができるように法改正する動きがあります。年末調整であれば、学校法人から発行される領収書を会社に提出するだけですので、寄付をする人が増えることが期待されます。

また、法人の場合は、全額が経費として認められますので、儲かってる会社であれば、税金で取られるくらいなら寄付をしても、会社としては同じことになります。そのため、社長が母校に多額の寄付をするということもあり得ます。

このような寄付控除の目的は、学校法人が広く寄付を集めることで、その運営基盤を強固にしようということです。学校法人は、そもそも国や地方公共団体が行うべき教育サービスの一部を民間が担っているわけですので、国民から税金で集めて学校法人に補助しても、国民が学校法人に寄付して税金を免除しても、結果的に同じということです。国や地方公共団体が配分するより、学校法人の自助努力で寄付を集める方が民主的とも言えます。寄付であれば、学校法人の教育成果に比例して、集まると考えることができます。

いずれにせよ、寄付控除があることで、寄付という形の資金が集めやすくなっています。株式会社が配当負担のある資本金や金利を払わなければならない借入でしか資金を集めることができないのに比べてはるかに有利と言えます。

ところが、実際には、日本ではアメリカなどに比べてあまり寄付が集まらないのが実情ではあります。日本には寄付の文化がないことに加えて、確定申告がネックになっているのでしょう。しかし、一部の伝統校などでは強力な同窓会が組織されて、多額の寄付が集まっています。また、企業からお金ではなく、商品を寄付してもらうケースも増えています。自社の商品であれば、お金で寄付するより、節税効果が高くなります。企業にしてみれば不要な在庫を処分しながら、経費に計上できるということになります。

学校法人は創立資金は寄付というのが基本的な考え方です。創立時だけなく、継続的に寄付を集める仕組みが学校法人の経営には重要とも言えます。

0 件のコメント:

コメントを投稿