2010年6月8日火曜日

学校法人のメリット(番外)

学校法人の税制面のメリットがもう1つあります。公に書くのも躊躇しますので、番外としました。それは、相続対策です。これは、学校法人の基本的な性格によるものですので、今後、詳しく書いていきますが、この性格を悪用(あえて「悪用」と書きます)すれば、相続税を逃れることができます。

そもそも、学校法人には相続という概念はありません。学校法人の財産は個人のものではなく、法人として引き継がれるもので、その財産の管理を委託されているが理事です。逆に言えば、この理事の椅子を引き継げば、学校法人を引き継いだことになります。役割を引き継ぐだけですから、相続税はかかりません。しかし、実質的に、法人の全権を引き継げば、相続したのに近い効果が生まれます。

つまり、理事のポストを円満に子どもに引き継げば、相続税を払うことなく、学校法人を相続できるということです。もちろん、学校法人を引き継いだからと言って、それを勝手に処分して個人財産とするこはできません。しかし、株式会社の場合、その株を相続するのに相続税が掛かることを思えば、有利であることに間違いありません。

もちろん、勝手に子どもを理事にすることはできません。ちゃんと法律で定められた手順で子どもが理事に選出される必要があります。この手順についても、追って書いていきます。

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