学校法人が寄付で設立されることは、前回書きました。財団法人同様に、財産が基本的な性質ということになります。そして、その財産を運用し、設立時に寄付した人が設定した目的の達成のために使うのが理事の役割ということになります。
財団法人の場合、この当初の目的を変更するこは基本的にできません。目的が達成されたり、達成することが困難であることがはっきりした段階で解散ということになります。
しかし、学校法人の場合は、当初の学校と違う学校を運営したり、学校の内容が変わることは許されています。しかし、学校が1つもなくなった場合は、解散することになります。学校を運営することが目的で設立されるのが、学校法人ですから、当然と言えます。
もう少し、具体的に、設立時の様子を見てみます。まず、誰か、学校を作りたい、もしくは、作って欲しいと思って、私財を寄付します。寄付した人は、自らが理事として学校法人の管理をしても良いですが、誰かに託すこともできます。寄付した段階で、この財産は、個人のものではなく、学校法人のものとなります。もちろん、理事のものでもありません。理事は、管理を任されているだけです。寄付した人の意図は、設立時に作成される寄附行為という文書に盛り込まれます。
理事は、この寄附行為にしたがって、寄付された財産を利用して、学校を運営することになります。この寄附行為には、寄附行為を変更する場合の手続も記されていますので、この手続に従えば、変更することもできます。しかし、寄附行為の変更は、監督官庁の認可が必要ですので、理事が自由勝手に変更できる訳ではありません。
まとめますと、学校法人は、誰かの寄付で設立され、寄付した人はその財産でどのような学校を運営して欲しいかを寄附行為という文書にします。理事は、その寄附行為にしたがって、寄付された財産で学校を運営するということになります。
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