2010年6月26日土曜日

学校法人の基本的な性質5

これまで何度か出てきた「寄付行為」について、少し書いておきます。寄付行為と書いていますが、私立学校法では「寄附行為」という漢字を使っています。この法律の30条には、次のようにあります。

学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。


つまり、学校法人を作るということは、寄付行為という文書を認可してもらうということになります。会社の定款にあたる部分ですが、この寄付行為に書いてある通りに、創立者から寄付してもらった財産を管理、運用して、学校を運営することになります。学校で言う憲法のようなものです。


この寄付行為は、定款と同じように、法務局に登記する際に、添付します。設立時だけでなく、登記内容の変更の際にも添付します。


また、寄付行為を変更することは可能ですが、所轄庁の認可がなければ有効になりません。変更の手続も寄付行為の中で定めることになります。


この寄附行為は、多くの学校法人がHPで公開していますので、それらを参考にすれば、作成することは、難しくありません。しかし、いい加減に作ると後から大変なことになる場合もありますので、慎重に検討する必要があります。詳しくは、今後、解説していきます。

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