2010年8月1日日曜日

寄附行為の見本



ゼロから寄附行為を作るのは大変なので、ちゃんと文科省が見本を用意しています。逆に言えば、多くの学校がこの見本に沿って寄附行為を制定していることになり、見本通りなら、認可も難しくないということになります。

しかし、設立後の運営を考えると、自分でしっかり検討すべき項目もあります。次回からは、この寄附行為を1条ずつ検討していきます。


http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/001/001/001/001/003.pdf


学校法人◯◯学園寄附行為

第一章 総則
(名称)
第一条 この法人は、学校法人◯◯学園と称する。
(事務所)
第二条 この法人は、事務所を◯◯県◯◯市◯◯番地に置く。

第二章 目的及び事業
(目的)
第三条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、◯◯な人材を育成することを目的とする。
(設置する学校)
第四条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
一◯◯大学大学院◯◯研究科
◯◯学部◯◯学科
◯◯学部◯◯学科
二◯◯短期大学◯◯◯学科
三◯◯高等専門学校◯◯学科◯◯学科
四◯◯高等学校全日制課程◯◯科
定時制課程◯◯科
通信制課程(広域)◯◯科
五◯◯中学校
六◯◯小学校
七◯◯幼稚園
八◯◯専修学校◯◯高等課程◯◯専門課程
九◯◯各種学校
(収益事業)
第五条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
一書籍・文房具小売業
二各種食料品小売業

第三章 役員及び理事会
(役員)
第六条 この法人に、次の役員を置く。
一理事◯◯人
二監事◯人
2 理事のうち一名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
3 理事(理事長を除く)のうち◯人以内を常務理事とし、理事総数の過半数の議決により選任する。常務理事の職を解任するときも、同様とする。
(理事の選任)
第七条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
一学長(校長)
二評議員のうちから評議員会において選任した者◯人
三学識経験者のうち理事会において選任した者◯人
2 前項第一号及び第二号の理事は、学長(校長)又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
(監事の選任)
第八条 監事は、この法人の理事、職員(学長(校長、教員その他の職員を含む。以下同じ)又は評議員以外の者であって) 。
理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
(役員の任期)
第九条 役員(第七条第一項第一号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ)の任期は、○年とする。ただし、補欠の。
役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。
(役員の補充)
第十条 理事又は監事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
(役員の解任及び退任)
第十一条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の四分の三以上出席した理事会において、理事総数の四分
の三以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
一法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
二心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
三職務上の義務に著しく違反したとき。
四役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 役員は次の事由によって退任する。
一任期の満了。
二辞任。
三学校教育法第九条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。
(理事長の職務)
第十二条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
(常務理事の職務)
第十三条 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。
(理事の代表権の制限)
第十四条 理事長〔及び常務理事〕以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
(理事長職務の代理等)
第十五条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(監事の職務)
第十六条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
一この法人の業務を監査すること。
二この法人の財産の状況を監査すること。
三この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び
評議員会に提出すること。
四第一号又は第二号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣(都道府県知事)に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
五前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
六この法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
(理事会)
第十七条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事長は、理事総数の三分の二以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請
求のあった日から七日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の七日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8 理事長が第四項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
9 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第十二項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
10 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
11 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
12 理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(業務の決定の委任)
第十八条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
(議事録)
第十九条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した理事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。

第四章 評議員会及び評議員
(評議員会)
第二十条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、◯◯人の評議員をもって組織する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の七日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。
9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
10 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 議長は、評議員として議決に加わることができない。
(議事録)
第二十一条 第十九条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第二項中「出席した理事全員」とあるのは「議長及び出席した評議員のうちから互選された評議員二人以上」と読み替えるものとする。
(諮問事項)
第二十二条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
一予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分。
二事業計画
三予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
四寄附行為の変更
五合併
六目的たる事業の成功の不能による解散
〔七収益事業に関する重要事項〕
八寄附金品の募集に関する事項
九その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(評議員会の意見具申等)
第二十三条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の選任)
第二十四条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
一この法人の職員で理事会において推せんされた者のうちから、評議員会において選任した者○○人
二この法人の設置する学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもののうちから、理事会において選任した者○○人
三学識経験者のうちから、理事会において選任した者◯◯人
2 前項第一号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。
(任期)
第二十五条 評議員の任期は、◯年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
(評議員の解任及び退任)
第二十六条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の三分の二以上の議決により、これを解任することができる。
一心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
二評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 評議員は次の事由によって退任する。
一任期の満了。
二辞任。

第5章 資産及び会計
(資産)
第二十七条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。
(資産の区分)
第二十八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産〔及び収益事業用財産〕とする。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産〔又は収益事業用財産〕に編入する。
(基本財産の処分の制限)
第二十九条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の三分の二以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。
(積立金の保管)
第三十条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。
(経費の支弁)
第三十一条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。
(会計)
第三十二条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
2 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という)及び収益事業に関する会計(以下「収益。事業会計」という)に区分するものとする。。
(予算及び事業計画)
第三十三条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第三十四条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)についても、同様とする。
(決算及び実績の報告)
第三十五条 この法人の決算は、毎会計年度終了後二月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
〔3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない〕。
(財産目録等の備付け及び閲覧)
第三十六条 この法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類及び第十六条第三号の監査報告書を各事務所に備えて置き、この法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
(資産総額の変更登記)
第三十七条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後二月以内に登記しなければならない。
(会計年度)
第三十八条 この法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。

第六章 解散及び合併
(解散)
第三十九条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
一理事会における理事総数の三分の二以上の議決及び評議員会の議決
二この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の三分の二以上の議決
三合併
四破産
五文部科学大臣(都道府県知事)の解散命令
2 前項第一号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第二号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属者)
第四十条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の三分の二以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益法人に帰属する。
(合併)
第四十一条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の三分の二以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第七章 寄附行為の変更
(寄附行為の変更)
第四十二条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第八章 補則
(書類及び帳簿の備付)
第四十三条 この法人は、第三十六条第二項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に各事務所に備えて置かなければならない。
一寄附行為
二役員及び評議員の名簿及び履歴書
三収入及び支出に関する帳簿及び証ひよう書類
四その他必要な書類及び帳簿
(公告の方法)
第四十四条 この法人の公告は、○○学園の掲示場に掲示して行う。
(施行細則)
第四十五条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

附則
1 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成○年○月○日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事(理事長)◯◯◯◯
理事◯◯◯◯
理事◯◯◯◯
理事◯◯◯◯
理事◯◯◯◯
監事◯◯◯◯
監事◯◯◯◯
3 平成◯年◯月◯日までの間は、第二十四条第一項第二号中「学校を卒業した者」とあるのは「
・・・・・・」と読み替えるものとする。

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