2010年8月7日土曜日

事務所(寄附行為の書き方)

(事務所)
第二条 この法人は、事務所を◯◯県◯◯市◯◯番地に置く。

事務所は登記事項ですが、学校の所在地とは別でも構いません。そのため、学校とは別の場所にある賃貸ビルを事務所にすることもできますし、自宅でも構わないということになります。しかし、税法上は事務所の所在地を管轄する税務署へ申告することになりますし、その他にも所在地で決まる事項がいろいろあります。学校法人と学校の所在地が違うと、手間が増えることが考えらますので、学校が1つの間は、揃えておく方が良いと思います。もちろん、学校内に学校法人の事務局を置かずに、別の場所とする場合は、実態に合わせることになります。

株式会社の本店所在地は、最小行政区画で登記することもできますので、学校法人も可能かも知れませんが、認可申請時に理由を聞かれても、合理的な説明は難しいでしょうから、正確に◯番◯号までとするのが無難と思います。

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