2010年8月18日水曜日

設置する学校(寄附行為の書き方)

(設置する学校)
第四条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
一◯◯大学大学院◯◯研究科
◯◯学部◯◯学科
◯◯学部◯◯学科
二◯◯短期大学◯◯◯学科
三◯◯高等専門学校◯◯学科◯◯学科
四◯◯高等学校全日制課程◯◯科
定時制課程◯◯科
通信制課程(広域)◯◯科
五◯◯中学校
六◯◯小学校
七◯◯幼稚園
八◯◯専修学校◯◯高等課程◯◯専門課程
九◯◯各種学校


設置する学校名を列記するだけですが、若干の注意点があります。

大学院は研究科名、大学は学部名・学科名、短大・高専は学科名まで明記します。また、高校の通信制で広域(所在地以外の都道府県でも生徒募集する)の場合はその旨も書きます。通信制高校には、この広域に対して狭域(主に本校所在地で生徒募集する)があります。また、全日制、定時制の別や科名も書くのが一般的です。

逆に言えば、これらを明記するということは、学科や課程を追加、変更する場合は、寄附行為の変更となり、認可が必要となります。

また、学校名については、特に規制はありませが、大学や高等学校と名乗れるのは、正規の大学や高校だけですので、◯◯大学、◯◯高等学校とする方が有利でしょう。伝統校の中には、◯◯高等部のような名称の高校もありますが、新設校がこのような名称にすると、高校ではないと思わる可能性があります。

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