2010年8月26日木曜日

役員(寄附行為の書き方)

第六条 この法人に、次の役員を置く。
一理事◯◯人
二監事◯人
2 理事のうち一名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
3 理事(理事長を除く)のうち◯人以内を常務理事とし、理事総数の過半数の議決により選任する。常務理事の職を解任するときも、同様とする。


理事は、学校法人を設立するにあたって、基本財産を寄付した人、もしくは寄付した人からその運営を委託された人という位置づけになりますが、創立者が勝手に好きな人を任命するというわけにはいかず、その人数や構成について、私立学校法で細かく規定されています。

まず、35条で「学校法人には、役員として、理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない。」と定められています。その理事の中から理事長を選任することになりますが、選任方法は寄附行為で定めれば良いことになっています(同法35条の2)。また、理事・監事の選任方法は、同法38条で細かく定められていますので、寄附行為においても明記することになりますが、それは7条の「役員の選任」で解説します。

法令では◯名以上という表現ですので、規定の数以上であれば、何名でも構いません。しかし、あまり多いと理事会を開くのも大変ですので、新設校の場合は5~7名くらいが妥当と思います。しかし、設立にあたって貢献のあった人や、協力を仰ぎたい団体などが多く、必然的に理事が増える場合は止む得ないかも知れません。

また、◯~◯名という幅のある表現も可能です。幅を持たせることで、急な退任などの場合でも、すぐに補充しなくても済むというメリットもあります。

理事は学校法人を代表しますので、登記することになりますが、代表権を理事長のみに制限することも可能です。その場合は、理事長のみを登記することになります。詳しくは、次条以降に出てきますので、ここでは省略します。

また、見本では常務理事を置くことになっていますが、これは任意です。学校規模が大きい場合は、常務理事も必要でしょうが、新設の場合は、難しいと思われます。しかし、運営する学校の校長や学長のうち一人は法令により必ず理事に就任しますので、この校長・学長が学校法人にも常駐することになり、常務理事と位置づけることができます。

そうでない場合、常勤の理事が一人もいないという状態は学校法人の運営上好ましくないという指摘を受ける可能性がありますので、注意が必要です。

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