2010年9月4日土曜日

監事の選任(寄附行為の書き方)

(監事の選任)
第八条 監事は、この法人の理事、職員(学長(校長、教員その他の職員を含む。以下同じ)又は評議員以外の者であって) 。
理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。


私立学校法38条の4に「監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。」となっていますので、この部分は変えることはできません。監事の役割を考えると理事会で選出したり、理事長が選任するので良いのかという議論もある得ますが、理事長が選任する部分は法律で定められていますので、これに従うしかありません。

法律も、さすがに理事や職員が監事を兼任するのは好ましくないということで、同法38条の5で禁止しています。もちろん、職員の人が監事に就任すると同時に職員を辞めれば問題ありません。これは、株式会社の監査役でもよくあることです。監事を退任したら、復職することも問題ありませんが、法の主旨からすると疑問は残るところでしょう。

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