2010年9月12日日曜日

役員の補充(寄附行為の書き方)

(役員の補充)
第十条 理事又は監事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

これは私立学校法40条に規定されている内容です。理事は5名、監事は2名以上が必須ですので、最低限の理事・監事しかいない場合、一人でも欠けると1ヶ月以内に補充しなければならないことになります。このことを考慮すると、理事を6名以上にしておくという手もあります。1ヶ月の猶予はありますので、代わりの理事や監事を速やかに選任できれば済むことですが、私学の経営が厳しい昨今ですので、すぐに引受けてが見つかるかは考慮しておく必要があるかも知れません。

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