2010年9月15日水曜日

役員の解任及び退任(寄附行為の書き方)

(役員の解任及び退任)
第十一条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の四分の三以上出席した理事会において、理事総数の四分
の三以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
一 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
二 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
三 職務上の義務に著しく違反したとき。
四 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 役員は次の事由によって退任する。
一 任期の満了。
二 辞任。
三 学校教育法第九条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。


私立学校法では、役人の解任方法を寄附行為に盛り込むことは求めていますが、具体的な方法は定めていません。そのため、この見本通りである必要はありません。一般的に解任の方法を定めるには、その手続と基準ということになりますが、ここでは、理事の4分の3以上の出席で、かつ出席者の4分の3以上の賛成となっています。これはかなりハードルが高いと思われます。単に、理事の4分の3以上とか、3分の2以上という定め方や、評議員会の議決や意見を求める方法もあります。

解任の基準は、見本にあるような書き方で問題はありませんが、「著しく」とか「重大な」という言葉を使うと、後日、争いになった際に、解任が無効とされる可能性も出てきますので、盛り込もないという選択肢もあるかと思います。

退任の理由は、一般的にはこれらで十分でしょう。学校教育法9条とは、教員の不適格条項を定めた条文で、被後見人、禁錮以上の刑を受けた、公立教員として懲戒処分を受けた、教員免許を取り上げられた、政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり加入したものなどを指します。教員になれない人は役員にも相応しくないという考え方でしょうが、必ずし言い切れない場合も想定するのであれば、ここは個別に退任理由を列挙しても良いかも知れません。

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