2010年9月23日木曜日

理事長の職務(寄附行為の書き方)

(理事長の職務)
第十二条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。


この条文は私立学校法第37条の「理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。」の文言そのままです。

理事長は、学校法人の代表で、そのすべての責任を持つということですが、理事長のみが代表するかどうかは、寄附行為の規定次第です。かつては、理事の全員が学校法人を代表するのが前提でしたが、私立学校法が改正されて、第37条の2項に「理事(理事長を除く。)は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し」とされたことから、理事が代表するかは、寄附行為で定めることになります。逆に言えば、理事長は代表から逃れることはできず、代表者としてすべての責任を負うことになります。

理事長は、登記することになります。また、代表権を持つ理事も登記します。登記される代表権のある理事長や理事と、代表権のない理事では、その職務と責任で大きな違いがあります。登記されていないということは、外部との関係において理事であることが明確ではないことから、学校法人を代表しての法律行為は無効となる場合があります。

なお、大学・短大・高等専門学校を設置する学校法人では、文科省が別途定める「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準」(平成十九年文部科学省告示第41号)で、「理事及び監事は、他の学校法人の理事又は監事を四以上兼ねていない者であること」および、「理事長は、他の学校法人の理事長を二以上兼ねていない者であること」と定められています。理事を依頼する際に、他の学校法人理事との兼務状況を確認する必要があります。

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