2010年10月3日日曜日

理事長職務の代理等(寄附行為の書き方)

(理事長職務の代理等)
第十五条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。


14条で代表権を理事長に限定した場合、その理事長に万一のことがあると、たちまち代表者不在ということになります。そこで、あらかじめ、理事長に事故があった場合の代理を定めておく必要があります。寄附行為では、その代理の指名方法を定めておき、具体的な氏名は別途決めることになります。この例では、理事会で指名すると定めてありますが、理事長の選任方法に準じておくのが良いでしょう。理事長を理事会の決議で選出するのであれば、代理も同様とします。

理事長以外に代表権のある理事を置く場合は、その理事が代理となるのが自然ですが、複数いる場合は、その順序を寄附行為で定めておきましょう。

小規模校では、理事長以外に常勤の理事がいないという場合も多いと思われますが、その場合、非常勤の理事であっても万一の場合の代理をお願いすることになります。あらかじめ、了解を得て指名するようにしてください。

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