2010年10月9日土曜日

監事の職務(寄附行為の書き方)

(監事の職務)
第十六条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
一 この法人の業務を監査すること。
二 この法人の財産の状況を監査すること。
三 この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び
評議員会に提出すること。
四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣(都道府県知事)に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
五 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
六 この法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。


この条文は、私立学校法の37条の3を受けて定められています。法令の条文そのままですので、特に変更する必要はないでしょう。

学校法人の不祥事や経営破綻が増えてきたことから、監事の役割が重要視されつつあります。そのため、理事会には毎回、監事の出席が求められます。監督官庁とすれば、日常的に学校法人を監督することが不可能なため、監事にその役割を求めているということになります。年に一度、監事報告にはんこを押すだけの監事ではなく、学校法人、理事会から独立した立場でチェックできる人を選ぶ必要があります。

大規模な学校法人の場合、常勤の監事を置いている場合もあります。その場合、監事を補佐するための職員も配置することもあります。

ただ、監事は理事長が選任するとなっている場合が多く、理事長の意向に反した意見を述べにくいという問題があります。あえて、苦言を呈してくれる監事を選任できるかが、理事長の手腕と言えるかも知れません。

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