2010年10月24日日曜日

業務の決定の委任(寄附行為の書き方)

(業務の決定の委任)
第十八条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。


この条文がないと、すべての意思決定を理事会で行うことになります。重要でない事項は理事長や常務理事などに委任できるようにするには、このような条文が寄附行為に必要となります。私立学校法では、7つの項目(詳細に22条で解説)に関して評議員会の意見を聞くことを求めていますが、寄附行為で議決を求めることも可能です。また、私立学校法では、学校法人の解散は理事の3分の2以上の同意が必要と定められています。解散以外でも、予算、決算、多額の借入や学校の設置、募集停止など重大な事項を理事長に委任するのは不適切とみなされる可能性が大きいと思われます。理事会を形骸化させることなく、かつ、迅速な運営ができるように、理事会で理事長などに委任する事項を検討してください。

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