2010年11月11日木曜日

評議員会(寄附行為の書き方)

(評議員会)
第二十条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、◯◯人の評議員をもって組織する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の七日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。
9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
10 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 議長は、評議員として議決に加わることができない。

評議員会は、理事会に意見を述べる機関という位置づけが一般的です。意見だからと言って軽視する訳にはいきません。重要な事項については、必ず意見を求めるたり、報告することが要求されています。重要事項については、私立学校に明記されており、22条で扱います。この20条の内容も、多くは法令で求められているものです。私立学校法41条で以下のように規定しています。

第四十一条  学校法人に、評議員会を置く。
2  評議員会は、理事の定数の二倍をこえる数の評議員をもつて、組織する。
3  評議員会は、理事長が招集する。
4  評議員会に、議長を置く。
5  理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
6  評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。
7  評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8  前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。

重要なのは、評議員の定数で、理事の2倍より多くなる必要があります。理事が5名が最低限ですので、評議員は11名以上ということになります。これは、理事全員が評議員を兼ねたとしても、評議員会の過半数にならないための配慮と思われます。このように、理事会をチェックするのが評議員会の主な役割ということになります。

もちろん、より重要な役割を持たせて、評議員会を意思決定機関とすることも可能ですが、人数が多い評議員会が意思決定をするとなると、迅速な決定という面で支障が出る可能性もあります。かつては、評議員会が意思決定機関であったにも関わらず、諮問機関と位置づけることができるように私立学校法を改正した経緯を考えても、また、評議員の顔ぶれから大きな責任を負わせることが相応しくないという点からも、諮問機関とするのが良いと思います。

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