2010年11月18日木曜日

議事録(寄附行為の書き方)

(議事録)
第二十一条 第十九条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第二項中「出席した理事全員」とあるのは「議長及び出席した評議員のうちから互選された評議員二人以上」と読み替えるものとする。

この条文は、評議員会の議事録に関するものですが、19条にある理事会に関する議事録の条文をそのまま利用する旨を定めています。ただし、理事会では理事全員の署名押印を求めているのに対し、評議員会では、2名以上の署名人で良いとなっています。評議員の数が多いことから妥当なところです。

0 件のコメント:

コメントを投稿