2010年11月20日土曜日

諮問事項(寄附行為の書き方)

(諮問事項)
第二十二条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
一予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分。
二事業計画
三予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
四寄附行為の変更
五合併
六目的たる事業の成功の不能による解散
〔七収益事業に関する重要事項〕
八寄附金品の募集に関する事項
九その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの


評議員会は諮問機関であり、私立学校法42条で「次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。」と定められています。その事項は、次の7つです。

一  予算、借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
二  事業計画
三  寄附行為の変更
四  合併
五  第五十条第一項第一号(評議員会の議決を要する場合を除く。)及び第三号に掲げる事由による解散
六  収益を目的とする事業に関する重要事項
七  その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの

寄附行為の見本では、上記に加えて、「予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄」と「寄附金品の募集に関する事項」が加えられています。前者は債務保証など、予算に載らない債務などを指しますので、金額によっては重要な事項と言えます。後者も、規模によっては予算に大きな影響を与えますので、重要事項と成り得ます。これら以外でも、重要と思われる事項は、評議員会の意見を聴取することが好ましいということになります。

もちろん、諮問機関ですので、理事会は評議員会の意見に従う必要はありませんが、評議員会の意見に反してまで理事会が強行するのは、正常に理事会が運営されている言い難い状態になります。

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