2010年12月2日木曜日

評議員会の意見具申等(寄附行為の書き方)

(評議員会の意見具申等)
第二十三条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

評議員会は、この条文にあるように、理事会に意見を述べるのが基本的な機能です。一部の重要な事項については、前条にあるように意見を聞くことを義務としていますが、それ以外の事項についても、評議員会が自発的に意見を述べることができたり、報告を求めることができると私立学校法で明記されています。評議員会の本来的な役割を明記した条文となりますので、このままで良いかと思います。

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