2010年12月8日水曜日

評議員の選任(寄附行為の書き方)

第二十四条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
一この法人の職員で理事会において推せんされた者のうちから、評議員会において選任した者◯◯人
二この法人の設置する学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもののうちから、理事会において選任した者◯◯人
三学識経験者のうちから、理事会において選任した者◯◯人
2 前項第一号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。


この条文も私立学校法をほぼそのまま踏襲したものになっています。私立学校法は以下の通りです。

第四十四条  評議員となる者は、次の各号に掲げる者とする。
一  当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
二  当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもののうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
三  前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
2  前項第一号に規定する評議員は、職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。

私立学校法では、各項目ごとの評議員の数は規定していませんので、ここで各私学の個性が分かれることになります。職員代表が多いのか、卒業生か、または、特定の団体などからの代表を加えるような規定も可能です。

もちろん、新設校では卒業生はいませんので、卒業生を輩出するまでは、この評議員の規定は猶予する旨を定めることになります。いずれにせよ、学校法人の運営には職員や卒業生の意見を聞くようにというのが、主旨です。

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