2010年12月13日月曜日

任期(寄附行為の書き方)

(任期)
第二十五条 評議員の任期は、◯年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。

評議員の任期も理事に合わせるのが一般的で、理事の任期は4年というところが多いようです。理事と評議員の任期が同じ場合、通常は同時に改選の時期を迎えます。その場合、評議員の中から理事を選出したり、評議員を理事会で選出する規定になっていると、理事会と評議員の議事進行がややこしくなります。これらの手順が正しくないと、理事長の選出手続きが問題視されて、登記ができないという事態になります。最初の改選の際は、行政書士や監督官庁に確認をとりながら進めた方が良いかと思います。また、最近は法務局も親切になっていますので、窓口で相談も可能なようです。

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