2010年12月19日日曜日

評議員の解任及び退任(寄附行為の書き方)

(評議員の解任及び退任)
第二十六条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の三分の二以上の議決により、これを解任することができる。
一心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
二評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 評議員は次の事由によって退任する。
一任期の満了。
二辞任。


解任の手続きに関する条項ですが、この条項がなければ、評議員の職務を継続できないような事態でも、解任することができなくなりますので、具体的な手順は盛りこんでおくべきでしょう。解任方法は評議員総数の3分の2以上とする以外に4分の3以上としたり、出席者の3分の2以上や4分の3以上という規定も考えられます。さらに、理事会での議決を必須とすることもできますが、評議員会が理事会への意見具申を目的とすることから、理事会の議決を求める規定は少数派です。

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