2010年12月26日日曜日

資産の区分(寄附行為の書き方)

(資産の区分)
第二十八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産〔及び収益事業用財産〕とする。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産〔又は収益事業用財産〕に編入する。

学校法人は設立時に創設者から寄付された財産で学校を運営するための法人ですので、学校の認可を受けるに足りる校地や校舎といった財産を保有しています。この基本的な財産に加えて、将来校舎を建て替えたり、増改築するために蓄えている財産が基本財産です。
また、学校を運営していくのに必要な財産を運用財産です。これは、ほとんどの場合は現預金ということになります。さらに、学校法人は、学校以外の事業を行って収益を上げて、その収益を学校のために使うことができます。これを収益事業と言いますが、この収益事業のための資産を収益事業財産と言います。賃貸用のビルや駐車場を保有しているなどが該当します。

0 件のコメント:

コメントを投稿