2011年1月7日金曜日

基本財産の処分の制限(寄附行為の書き方)

(基本財産の処分の制限)
第二十九条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の三分の二以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。

基本財産とは、学校を運営するに当たって必要な校地・校舎・教具などで、これを処分できないというは当然の規定とも言えますが、移転や建て替えで古い校地や校舎を処分するということはあり得ます。また、経営難で已む得ず手放すということもあり得ます。もちろん、学校の設置基準を満たさなくなるような処分は出来ませんので、「その一部に限り」という表現がされています。

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