2011年1月21日金曜日

積立金の保管(寄附行為の書き方)

(積立金の保管)
第三十条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

言うまでもなく、基本財産や運用財産は、学校法人の財産の大半をしめる重要な資産です。重要な財産ではありますが、この財産の果実もまた、学校運営にとって必要です。そこで、安全な方法で運用するように規定しているわけですが、昨今の低金利では国債や定期預金で運用していたのでは、ほとんど利息を得ることはできません。そこで、高利回りを求めてリスクの高い運用をする学校法人が、リーマンショックで大きな損失を出したのは記憶に新しいところです。

リスクを取ることを禁止している訳ではありませんので、きっちりした体制で運用するような規定を設けても良いでしょう。しかし、実際問題として、小規模な運用ではコスト倒れになりますので、お薦めはしません。ちなみに、八洲学園では、全額を決済制預金に預けて、一切運用は行っていませんん。

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