2011年1月29日土曜日

経費の支弁(寄附行為の書き方)

(経費の支弁)
第三十一条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。


この条文は、学校の運営に要する費用の出所をを定めています。学費は当然として、それ以外に、基本財産と運用財産の不動産及び積立基金の果実とありますので、学校法人が持っている不動産の貸付や基金の運用による収入を明記していることになります。学校法人は、その基金を運用して収入とすることを前提にしているということになります。もちろん、ハイリスクの運用は慎むべきですが、ある程度の運用は学校法人の本来の業務とも言えます。

運用財産の果実には、収益事業も含まれます。基金の一部を出資して事業を行うことも果実を得るための手段です。ただし、何をしても良いという訳ではなく、寄附行為には、行っても良い収益事業を列記してあります。この「寄附行為の書き方」では第5条がそれに当たります。

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