2011年2月5日土曜日

会計(寄附行為の書き方)

(会計)
第三十二条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
2 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という)及び収益事業に関する会計(以下「収益。事業会計」という)に区分するものとする。


学校法人の会計は、学校法人という特別の会計で、企業会計とは違います。この学校法人は文科省令18号で決められています。詳しくは省略しますが、企業会計でいう損益計算書にあたる消費収支計算書と、企業会計でいうキャッシュフロー計算書にあたる資金収支計算書、それに貸借対照表が主な計算書類になります。

また、学校本来の会計と、収益事業は分けて処理する必要があります。この収益事業の会計は、企業会計に準じて行うことになります。

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