2011年2月20日日曜日

予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄(寄附行為の書き方)

(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第三十四条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)についても、同様とする。

予算は理事会の承認が必要ですが、金銭の出入りを伴わない場合でも、借金の保証人になる場合などは理事会の承認が必要となります。予算に関係ないからと勝手に保証することは、経営に大きな支障を及ぼすことがあるから当然と言えるでしょう。また、権利を放棄する場合も同様です。ただし、年度末までに返済する短期の借り入れは除外しています。

このような事項は理事会で決議し、議事録に残すと同時に、決算書にも記載すべきとされています。お金の出入りがないからと安易に考えずに、処理する体制が必要です。

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