2011年3月5日土曜日

財産目録等の備付け及び閲覧(寄附行為の書き方)

(財産目録等の備付け及び閲覧)
第三十六条 この法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類及び第十六条第三号の監査報告書を各事務所に備えて置き、この法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

1項目は3月が期末で、5月末までに決算をする旨の規定ですが、私立学校法47条に定められている内容と同一のものになります。2項目も同47条の規定と同じです。最近は、ホームページで公開している学校法人も増えてきましたが、税金を原資とする補助金を受けている以上、広く国民に公開するのは当然と言えます。

なお、ここで言う利害関係人とは、生徒、保護者、教職員や卒業生などを指します。

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