2011年3月20日日曜日

資産総額の変更登記(寄附行為の書き方)

(資産総額の変更登記)
第三十七条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後二月以内に登記しなければならない。

決算が終わると、その学校法人の資産の総額が判明します。1年間にまったく資産の増減がないことは珍しいですので、通常は、この資産の登記が必要となります。株式会社では、一般的に2年に1度程度の役員の重任登記程度ですが、学校法人では毎年、登記をすることになります。

一度、登記の方法を覚えてしまえば、それほど面倒な手続きではありませんので、司法書士に依頼せずに自分でできます。3月が会計年度末ですので、5月末までに登記をしなければならないということは、覚えておきましょう。

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