2011年3月31日木曜日

会計年度(寄附行為の書き方)

(会計年度)
第三十八条 この法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。


これは私立学校法の48条そのままです。法令で会計年度が定められていますので、学校法人はすべて4月スタートで3月決算ということになります。一般企業のようにまちまちではありませんので、分かりやすいのですが、すべての学校法人の決算が集中し、その2ヶ月以内に決算承認のための評議員会、理事会が開催されることになります。そのため、複数の学校法人の役員を兼務している人は大忙しということになります。日程が重なって欠席ということにならないように、事前に日程の調整が必要になるかも知れません。

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