2011年4月10日日曜日

解散(寄附行為の書き方)

(解散)
第三十九条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
一理事会における理事総数の三分の二以上の議決及び評議員会の議決
二この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の三分の二以上の議決
三合併
四破産
五文部科学大臣(都道府県知事)の解散命令
2 前項第一号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第二号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。

解散に関する規定は、私立学校法に規定されていますので、上記については必須の項目となります。これら以外に解散の理由を明記することは可能ですが、現状の学校法人の寄附行為のではほとんど見受けられません。解散に必要な評議員会や理事会の議決については法律の規定を下回ることはできませんが、逆に厳しくすることは可能です。3/4以上や全員の賛成、出席者の2/3以上という規定にすることは問題ありません。

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