2011年4月28日木曜日

合併(寄附行為の書き方)

(合併)
第四十一条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の三分の二以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。


2つ以上の学校法人が合併するには、それぞれの学校法人の寄附行為の定めにしたがって理事会や評議員会の議決を得るとともに、所轄官庁の認可が必要になります。所轄官庁の認可が必要なのは、寄附行為が変更さえることから当然となります。また、私立学校法で理事の3分の2以上の同意が必要と規定されていますので、寄附行為で合併手続きを定める場合は、これ以上の規定とする必要があります。理事の4分の3以上としたり、評議員会の同意も求めることは可能です。

私立学校法には、合併については規定されていますが、分割については定められていません。2つ以上の学校を設置している学校法人が、2つ以上に分割する場合は、新たな学校法人を設立し、その学校法人に学校を設置者変更で移すという手順になります。

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