2011年5月2日月曜日

寄附行為の変更(寄附行為の書き方)

(寄附行為の変更)
第四十二条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。


寄附行為を変更する手続きを定めているのがこの条文ですが、監督官庁の認可が必要な事項と届出で済む事項があります。監督官庁は、大学など文部科学大臣と、高校や専修学校のように都道府県知事の場合で条文は違ってきます。これらは、私立学校法で求められている内容ですので、裁量の余地はありませんんが、学校法人側での手続きは自由に定めることができます。一般的には理事の3分の2以上の決議ですが、4分の3以上としたり、評議員会の議決を加えることもできます。

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