2011年5月21日土曜日

書類及び帳簿の備付(寄附行為の書き方)

(書類及び帳簿の備付)
第四十三条 この法人は、第三十六条第二項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に各事務所に備えて置かなければならない。
一寄附行為
二役員及び評議員の名簿及び履歴書
三収入及び支出に関する帳簿及び証ひよう書類
四その他必要な書類及び帳簿


ここにある36条の2項とは財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書と監査報告書で、これらは法令で求められる書類ですが、これら以外に上記も、当然、備え付けておくべき書類になります。特に寄附行為に定めるまでもないかも知れません。

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