2011年6月4日土曜日

公告の方法(寄附行為の書き方)

(公告の方法)
第四十四条 この法人の公告は、○○学園の掲示場に掲示して行う。

公告とは公に公表しなければならないことですが、その方法は寄附行為に明記することが私立学校法で求められています。公告の方法としては、現在でも掲示場としている学校法人が大半ですが、株式会社では電子公告が多くなっています。電子公告とはホームページ上で行うことです。今後は、学校法人でも主流となると思われますので、寄附行為でも対応しておくと良いかも知れません。

私立学校法で求めている公告しなければならない事項は、学校法人が解散、破産による精算時の債権の申出と合併時の異議申立てですが、これらの場合に、公告しなかった場合は、20万円以下の過料の罰則があります。なお、清算時の公告は官報によることが求められていますので、ホームページのみでという訳にはいきません。

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