2011年7月20日水曜日

目的(幼稚園学則)

(目的)
第1条 本園は,教育基本法及び学校教育法に基づき,義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして,幼児を保育し,幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて,その心身の発達を助長することを目的とする。


学校教育法第22条に「幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 」とあります。学則の最初に定める目的は、この学校教育法に則って定めることになります。この見本は、まさにそのまま学校教育法を写したものです。ここまで真似る必要はなく、幼稚園設立者の思いを盛り込むべきです。もちろん、法律の範囲を逸脱した目的を並べることはできませんが、この目的こそが教育理念が反映される部分ですので、じっくり検討してください。

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