2011年8月24日水曜日

位置(幼稚園学則)

(位置)
第3条 本園は,宮城県◯市◯丁目◯番地に置く。

ここは、幼稚園の所在地を明記するだけです。幼稚園なので自身のことは本園という表現になっています。
会社では番地まで明記しないこともありますが、幼稚園は、頻繁に移転することもないですので、番地まで明記するのが一般的です。

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