2011年9月3日土曜日

入学資格(幼稚園学則)

(入園資格)
第4条 本園に入園することのできる者は,満◯歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

学校教育法の第26条で「幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。」と定められていますので、学則上も3歳から小学校就学始期までの間で定めることになります。いわゆる3年保育であれば3歳から、2年保育なら4歳からになります。
最近は、3年保育がほとんどです。 最近は、ゼロ歳児や1歳、2歳の乳児を預かる幼稚園も多いですが、これらが正規の教育課程の幼稚園児として受け入れているのではなく、預かり保育として実施しています。

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