2011年9月17日土曜日

保育期(幼稚園学則)

(保育期)
第6条 1年を次の3保育期に分ける。
第1保育期 4月1日から7月31日まで
第2保育期 8月1日から12月31日まで
第3保育期 1月1日から3月31日まで


幼稚園設置基準には、学期を定めるようには求めていませんが、計画的に教育活動を行うために、1年を区切ります。実際には、夏休みや冬休みを挟んで3学期に区切るのが、流れ的にスムーズなため3学期制が一般的ですが、必ずしも3学期である必要はありません。

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