(休業日)
第7条 本園の休業日は,次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)土曜日
(3)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(4)開園記念日 ◯月◯日
(5)夏季休業
◯月◯日から◯月◯日まで
(6)冬季休業 ◯月◯日から翌年◯月◯日まで
(7)春季休業
◯月◯日から◯月◯日まで
(8)その他園長が必要と認めた日
学則は、保護者と幼稚園の契約ですので、子どもを預かる日は明確にしておく必要があります。土日・祝日は、問題ないとして、夏休み、冬休み、春休みも期間を明記しておく必要がります。これら以外に休みがある場合は、ここに列記します。この例では開園記念日を休みとしています。また、8項でその他を入れてありますが、この規定があるからと、安易に休みを増やすと保護者との契約違反を問われかねません。この項目は、あくまでも、臨時的な休業であって、恒常的に休園となる場合は、学則を変更するべきです。
0 件のコメント:
コメントを投稿