2011年10月24日月曜日

保育時間(幼稚園学則)

(保育時間)
第9条 保育時間は,午前◯◯時◯◯分から午後◯◯時◯分までとする。ただし,季節により変更することがある。 





保護者との保育時間の契約にあたる条項ですので、できるだけ具体的に書くのが望ましいことになります。通常の保育時間は◯時◯分から◯時◯分までと明記するべきです。ただし、実際には行事などで短くなる日もありますので、「通常は」とか「原則として」のようにしたり、例外を列記するなどした方が良いでしょう。


上記の例では季節による変動を盛り込んでいますが、季節による変更より、行事にようるケースの方が多いと思われますので、「ただし、行事などの都合により変更する場合がある。」のように書き加えるのが良いかも知れません。

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