2011年2月28日月曜日

決算及び実績の報告(寄附行為の書き方)

(決算及び実績の報告)
第三十五条 この法人の決算は、毎会計年度終了後二月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
〔3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない〕。


決算は監事と評議員会の意見を求める必要があります。意見であって、承認は必要ありません。決算ですから、否認されても、どうしようもないということでしょう。当然、意見は尊重する必要があります。
3つ目の項目は、収益事業で得た利益の処分方法についてです。収益事業は、学校法人の運営を助けるために行うわけですから、学校法人会計に繰り入れるのが当然と言えます。ここでは、あえてそれを明記している訳です。

2011年2月20日日曜日

予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄(寄附行為の書き方)

(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第三十四条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)についても、同様とする。

予算は理事会の承認が必要ですが、金銭の出入りを伴わない場合でも、借金の保証人になる場合などは理事会の承認が必要となります。予算に関係ないからと勝手に保証することは、経営に大きな支障を及ぼすことがあるから当然と言えるでしょう。また、権利を放棄する場合も同様です。ただし、年度末までに返済する短期の借り入れは除外しています。

このような事項は理事会で決議し、議事録に残すと同時に、決算書にも記載すべきとされています。お金の出入りがないからと安易に考えずに、処理する体制が必要です。

2011年2月11日金曜日

予算及び事業計画(寄附行為の書き方)

(予算及び事業計画)
第三十三条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の三分の二以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。


学校法人における理事会の最も重要な仕事が予算と事業計画の作成です。この予算と事業計画は一体なので、これらは同時に編成することになります。そのため、この両者の決定に特に重きを置いて3分の2以上の賛成で議決するとしているのがこの条文になります。しかし、3分の2以上とした場合、予算が可決されずに執行できないという事態になりかねませんので、その場合に備えた条文も必要になります。この3分の2は法令の要求ではありませんので、他の議案同様に過半数とすることも可能です。

なお、予算、事業計画は評議員会への諮問事項になります。

2011年2月5日土曜日

会計(寄附行為の書き方)

(会計)
第三十二条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
2 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という)及び収益事業に関する会計(以下「収益。事業会計」という)に区分するものとする。


学校法人の会計は、学校法人という特別の会計で、企業会計とは違います。この学校法人は文科省令18号で決められています。詳しくは省略しますが、企業会計でいう損益計算書にあたる消費収支計算書と、企業会計でいうキャッシュフロー計算書にあたる資金収支計算書、それに貸借対照表が主な計算書類になります。

また、学校本来の会計と、収益事業は分けて処理する必要があります。この収益事業の会計は、企業会計に準じて行うことになります。