2011年4月28日木曜日

合併(寄附行為の書き方)

(合併)
第四十一条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の三分の二以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。


2つ以上の学校法人が合併するには、それぞれの学校法人の寄附行為の定めにしたがって理事会や評議員会の議決を得るとともに、所轄官庁の認可が必要になります。所轄官庁の認可が必要なのは、寄附行為が変更さえることから当然となります。また、私立学校法で理事の3分の2以上の同意が必要と規定されていますので、寄附行為で合併手続きを定める場合は、これ以上の規定とする必要があります。理事の4分の3以上としたり、評議員会の同意も求めることは可能です。

私立学校法には、合併については規定されていますが、分割については定められていません。2つ以上の学校を設置している学校法人が、2つ以上に分割する場合は、新たな学校法人を設立し、その学校法人に学校を設置者変更で移すという手順になります。

2011年4月18日月曜日

残余財産の帰属者(寄附行為の書き方)

(残余財産の帰属者)
第四十条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の三分の二以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益法人に帰属する。


学校法人が解散する場合は、設置している学校がなくなる場合です。学校を設置しない学校法人はありませんので、学校がなくなった時点で当然に解散ということになります。学校がなくなるとは、生徒、学生の募集を停止し、全員が卒業、転校し、学校の廃止の認可を受けた場合となります。もしくは、設置している学校が他の学校法人へ設置者の変更というケースもありますが、この場合は、学校法人の合併という手続きを取ることになります。破綻、すなわち民事再生や破産という場合も解散ということになるかもしれませんが、この場合の手続きは、私立学校法や裁判所の決定に従うことになります。

学校法人が解散して、財産が残った場合に、その財産をどう処分するかを定めたのがこの条文ということになります。私立学校法では、残余財産は寄附行為で定めることになっていますが、公益法人であり税金による補助金を受けている立場ですので、公益性のある団体に帰属させることが当然と考えられます。一般的には他の学校法人への寄付ですが、地方公共団体や国ということも考えられます。なお、私立学校法では、寄附行為に明記していない場合は、国に帰属させるとなっています。

2011年4月10日日曜日

解散(寄附行為の書き方)

(解散)
第三十九条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
一理事会における理事総数の三分の二以上の議決及び評議員会の議決
二この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の三分の二以上の議決
三合併
四破産
五文部科学大臣(都道府県知事)の解散命令
2 前項第一号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第二号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。

解散に関する規定は、私立学校法に規定されていますので、上記については必須の項目となります。これら以外に解散の理由を明記することは可能ですが、現状の学校法人の寄附行為のではほとんど見受けられません。解散に必要な評議員会や理事会の議決については法律の規定を下回ることはできませんが、逆に厳しくすることは可能です。3/4以上や全員の賛成、出席者の2/3以上という規定にすることは問題ありません。