2011年6月20日月曜日

附則(寄附行為の書き方)

附則
1 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成○年○月○日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事(理事長)◯◯◯◯
理事◯◯◯◯
理事◯◯◯◯
理事◯◯◯◯
理事◯◯◯◯
監事◯◯◯◯
監事◯◯◯◯
3 平成◯年◯月◯日までの間は、第二十四条第一項第二号中「学校を卒業した者」とあるのは「
・・・・・・」と読み替えるものとする。

いよいよ、寄附行為の書き方もこの附則で最後です。附則の1はこの寄附行為が有効になる日付、2は設立当初の理事と幹事の氏名を書いてあります。これは、寄附行為に基づいて選出するまでの理事を明記しておかないと、理事の選出そのものができないからです。3つ目は24条で卒業生から評議員を選出する規定を設けている場合の対処方法です。まだ卒業生がいない訳ですから卒業生を排出するまでの代替措置を明記します。

2011年6月9日木曜日

施行催促(寄附行為の書き方)

(施行細則)
第四十五条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。


最後の条文は、多くの規定にある一般的な内容です。寄附行為ですべてを定めることはできませんので、細かな内容は別途定めることになります。それを定めるのは理事会であるということを明記します。

2011年6月4日土曜日

公告の方法(寄附行為の書き方)

(公告の方法)
第四十四条 この法人の公告は、○○学園の掲示場に掲示して行う。

公告とは公に公表しなければならないことですが、その方法は寄附行為に明記することが私立学校法で求められています。公告の方法としては、現在でも掲示場としている学校法人が大半ですが、株式会社では電子公告が多くなっています。電子公告とはホームページ上で行うことです。今後は、学校法人でも主流となると思われますので、寄附行為でも対応しておくと良いかも知れません。

私立学校法で求めている公告しなければならない事項は、学校法人が解散、破産による精算時の債権の申出と合併時の異議申立てですが、これらの場合に、公告しなかった場合は、20万円以下の過料の罰則があります。なお、清算時の公告は官報によることが求められていますので、ホームページのみでという訳にはいきません。