2011年8月24日水曜日

位置(幼稚園学則)

(位置)
第3条 本園は,宮城県◯市◯丁目◯番地に置く。

ここは、幼稚園の所在地を明記するだけです。幼稚園なので自身のことは本園という表現になっています。
会社では番地まで明記しないこともありますが、幼稚園は、頻繁に移転することもないですので、番地まで明記するのが一般的です。

2011年8月1日月曜日

名称(幼稚園学則)

(名称)
第2条 本園は,◯◯幼稚園という。

幼稚園という名称は、認可を受けた機関以外は使用できません。これに違反した場合は10万円以下の罰金と、学校教育法に定められています。幼稚園が幼稚園以外の名称を名乗ることは禁止されていませんが、せっかくの特権ですので、幼稚園の名称を利用するのが良いでしょう。

最近、創設された幼稚園と保育園の複合施設である「認定こども園」は「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」の9条で、「何人も、認定こども園でないものについて、認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。」と定められていますので、勝手に使用することはできません。なお、違反し場合は30万円以下の罰金に処せられます。

ちなみに、保育園の名称は独占使用が明記されていませんので、無認可の託児所でも「保育園」を名乗ることは処罰の対象になりません。