2011年10月24日月曜日

保育時間(幼稚園学則)

(保育時間)
第9条 保育時間は,午前◯◯時◯◯分から午後◯◯時◯分までとする。ただし,季節により変更することがある。 





保護者との保育時間の契約にあたる条項ですので、できるだけ具体的に書くのが望ましいことになります。通常の保育時間は◯時◯分から◯時◯分までと明記するべきです。ただし、実際には行事などで短くなる日もありますので、「通常は」とか「原則として」のようにしたり、例外を列記するなどした方が良いでしょう。


上記の例では季節による変動を盛り込んでいますが、季節による変更より、行事にようるケースの方が多いと思われますので、「ただし、行事などの都合により変更する場合がある。」のように書き加えるのが良いかも知れません。

2011年10月14日金曜日

授業日数(幼稚園学則)

(授業日数)
第8条 本園の授業日数は次のとおりとする。
                              
 (1)1学年の教育週数 39週以上
 (2)1週の教育日数 ◯日
 (3)1日の教育時数 ◯時間を原則とする。


学校教育法施行規則の第37条に、「幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下つてはならない。」とありますので、39週以上というのが最低基準となります。1年は約52週ですので、夏休みなどを除いても39週以上は行う必要があります。
また、同規則で休日は原則として土日は休業日となっていますので、1週の教育日数は5日が基本となります。
幼稚園における一日の教育時間数に関しては、法令上の規定はありませんが、教育課程審議会が4時間を標準とすることが妥当という答申(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について、平成10年7月29日)を出していますので、これを参考にすることになります。