(退園,休園)
第17条 退園又は休園しようとする者は,その理由を記して保護者から園長に願い出るものとする。
2 病気その他の理由により,他の園児に悪影響を及ぼすおそれのある者は,退園又は休園させることがある。
保護者からの休園・退園は申し出るということで問題ないですが、幼稚園側から休園・退園させるには、相当の理由が必要となります。ここでは、病気、その他ほかの園児への悪影響という理由を上げています。この規定がなければ、退園させることはできなくなりますが、規定があるからと言って、簡単に退園させることは難しいでしょう。具体的にどのようなケースに退園させるかを学則とは別に定めて、予め、保護者に通知しておくなどの措置が必要です。
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